僕らの仕事って「医業」なの?
「医業類似行為」なの??
先日、東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会に入会した際にこんな素敵な冊子が送付されてきました。
サマリーは下のダウンロードリンクから。
大変勉強になる内容でした。
我々あはき師ですら根拠法を正しく解釈できていなかったと思いますし、私のような若輩あマ指にとってはこれから誇りを持って、この職を業としていきたいと改めて思わされました。
完全に個人的な趣味ではありますが、この冊子のサマリーを作ってみました。
少しばかり私見と考察が混じっていますが、著者の芦野先生が作中でおっしゃっている事からはズレてはいないと思います。
我々の仕事を「医業」と捉えるか、「医業類似行為」と捉えるかで全く立場が異なります。
この本を読んで、自信を持って、我々「あはき師」の仕事は「医業である」と言えるようになりました。
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復は医業の一部であり、免許を持っている人のみが許される。
まずは医業と医業類似行為の定義から述べたいと思います。
医業・・・医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。(厚生労働省H Pより、https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/02/s0203-2g.html)
医業類似行為・・・疾病の治療または保健の目的でする行為。医師・歯科医師・あんま師・はり師・きゅう師・柔道整復師などの法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの(1954年、仙台高等裁判所)
そして、あはき法の第一条と第十二条。
第一条:医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
特に十二条で、「どんな人であっても医業類似行為を職業としてはなりません。しかし、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅうは例外です。柔道整復術は柔道整復師法を見てください。」ということが述べられています。
すでに上記のように、法律と判例により「医業」と「医業類似行為」の定義、「あはき」の定義づけがなされています。
①そもそも医業は医師にしか認められていない医行為を反復継続する事である。
②医師以外の医行為は医業類似行為として認められていない
③あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復はそれぞれの法律によって、医業の一部として認められている。
などということが更に詳しく解説されています。
またこの業界がどうしてここまで複雑怪奇で混迷した業界になっているのかという理由の一端が垣間見れる内容でした。
続きはダウンロードリンクからサマリーがご覧頂けます。
乱文・乱筆ではありますが、ご興味ある方は下記にPDFで纏めましたのでぜひご覧ください。
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