お仕事のお話

あ・は・きと広告表現のおはなし

いよいよGW連休ですね!
今年はコロナによる規制も大方緩和され、お出かけになる方も大勢いそうですね🚆
スカイツリー周辺も賑わいそうです🗼
どうもこんにちは、なりひら治療院の鈴木です。

さて、今回は東京商工会議所発行の東商新聞で興味深い記事を見かけましたので少し皆様とシェアして参りたいと思います📖
法律を守ることが苦手な方はこの先はオススメできません🙇
あと、もしも読者の方で法律の専門家の方がいらっしゃった場合、内容に不備や不足がありましたら是非ご教示下さいませ。

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは

景品表示法という法律を聞いたことがあるかと思います。
これは通称で、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者庁HPより
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/#introduction

景品表示法では不当な顧客誘引を禁止しており、
・不当な表示の禁止
・過大な景品等の提供の禁止
が主な内容です。

シンプルに言うと、「広告でウソをついたり豪華な景品などで人を釣って、しょーもない商品やサービスを買わせることで人に損をさせてはいけないよ!」ということです。

今回は1つ目の「不当な表示の禁止」、特に優良誤認表示について具体的に見ていきたいと思います。

不当な表示 とは

商品やサービスの価格や品質は消費者が「買う/買わない、使う/使わない」という選択・判断をする為に正しく表示されなければなりません。
その為、景品表示法では一般消費者に誤認される不当な表現を禁止しており、
①優良誤認表示
②有利誤認表示
③その他内閣総理大臣が指示する表示 
が禁止されています。
(あはき施術所や医療機関では広告制限があり、料金や施術の詳細について広告できないので、それも消費者の知る権利や適切な選択をする機会を損なっているよなぁと思いますが)

不当な表示についての詳しくは下記のイラストをご覧頂ければと思います。

さて、今回の東商新聞ではこの優良誤認において7つのポイントを示していました。
このポイントを我々”あはき・柔整業界(あん摩マッサージ指圧治療院/鍼灸院/接骨院/整骨院)”や”整体・リラクゼーション業界”に当てはめて考えてみたいと思います。

①商品の効果・機能をはじめ、セールスポイントとなる特徴を述べる場合、手元に合理的根拠があるか

皆さんのお宅にもたまにチラシが入っていると思います。
「腰椎ヘルニアも根本改善!」とか「痛みや痺れの元を取り除きます!」みたいなチラシ。
いや、待て待て待て、と。
まず傷病名が書かれていたり、ましてや「治療します」なんてフレーズが出ていたら薬機法や医師法にも関わってくることなので余計に怪しんで頂きたいのですが、その広告表現に対して合理的根拠(エビデンス)がなければなりません。
「国家資格を所有しています!」「解剖学・生理学に基づいて開発した私の独自の手技!」は根拠にはなりません。十中八九、論文やデータ持ってこいと言われます。
「解剖学的にはこういう構造です」とか「生理学的にはこういう仕組みなので、刺激によって反応を促すことを目的にしています」などは許容範囲かと思われます。

②実証結果からの適正な引用がなされているか

お薬などはわかりやすいですが、効果の反対には副作用もあります。物事は全て表裏一体です。
合理的根拠があっても、表示に際して“いいとこ取り”している場合は問題視される可能性があるようです。全てにおいて良好で思い通りの結果が出る実験は少なく、期待しない結果が出ることもあります。デメリットもきちんと記載されている広告は信用が高まりますよね。

③最上級表現を用いる場合、その根拠の引用が適切で、かつ、根拠となる情報の記載はあるか

これは当業界や整体業界においてよく見かける表現です。
「地域NO.1!!」とか「口コミ評価NO.1!!」とか。
どんな評価基準があって、いつ・誰が・誰の・何を・どうやって比較と評価をしたのか教えてくれよと言いたい。これら、「完全」「最高」「万能」「NO,1」といった最上級表現を使用する場合は根拠となる情報の記載が必要で、少なくとも調査機関名や調査期間は併記しておくべきだそうです。
特に昨今は「NO,1」表記に関して、自社に都合のいい調査条件を設定し、公正性を欠いた調査を行うケースが問題視されています。

④過度な期待や安心感を与える可能性のある表現が用いられていないか

「〇〇するだけで痛みが取れる!」
「必ず治します!」
「痛みのない根本改善!」
などもよく見られる表示です。これらの表示にも合理的な根拠があるのかどうかはわかりませんので注意が必要です。
いわゆるチャンピオンデータと言われるような、「良い結果が出た時だけのデータ」を示している可能性もあります。事前にデメリットの説明も受け、利用者や購入者も納得した上での契約が重要です。

⑤強調表示と打ち消し表示は適切に用いられているか

最上級表現を用いたり過度に期待や安心感を与えるような表現を使っておきながら、最後に「全ての人に同様の効果があるわけではありません」や「この広告は効果・効能を確約するものではありません」というフレーズで打ち消している広告もよく見られます。
打ち消し表示は「書いておけばよい」という免罪符にはなりません。

⑥過剰な体験談が用いられていないか

「医師からの推薦!」とか「お客様の声」などの広告も本来であれば、あはき法の広告規制の観点からNGです。利用者さんに目の前で口コミを書かせて、わざわざチェックするという施術所もあるようです。正直、この手の広告は信憑性が乏しいと個人的には思っています。

⑦デメリットや必要な条件がある場合、明確に表示されているか

例えば、鍼灸・あん摩マッサージ指圧でいえば、急性外傷や熱傷、発熱、感染症、悪性腫瘍は施術が禁忌とされています。こういったデメリットや条件まで表示されているかどうか、何でもかんでも「治ります!」「根本治療します!」「改善します!」という表現で埋められていないか。
利用者側としても注意する必要があるでしょう。

参考文献:DCアーキテクト取締役 薬事法広告研究所代表 稲留万希子,東商新聞News&Opinions その広告表現大丈夫?「優良誤認」7つのポイント第2回,2023.4.20

お財布のヒモも緩くなりがちな大型連休。
過剰な広告や過度に魅力的な広告に気をつけて、楽しいGWを!!
HAVE A GOOD VACATION!!

なりひら治療院はGWも休まず営業中です!!\(^o^)/


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