あはきのお話

広告のおはなし

あはき法や医療法には”広告制限”というものがあります

「ちゃんと資格を持った治療院ってどうやって探したらいいの?」
という質問を聞くことが多くあります。

その答えの一つとして、
「適切な広告をしているかどうか」
を見てほしいと思います。

我々、医療機関には”医療法”、”あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律”(通称:あはき法)、”柔道整復師法”などの当該法律によって広告についての規制がなされています。

「○○が治ります!!」
「△△神経痛がなくなりました!!」
「××に効きます!!」
などという表現は医学的な根拠やデータが示されていないケースも多くあり、
憲法で保護される「公共の福祉」に反する行為(誇大広告・虚偽広告など)にあたるとされる為です。

駅や町中で見かけるクリニックの看板を思い出してみてください。
クリニックの名称・住所・電話番号・地図・診療日・医師の氏名・診療科目程度しか記載されていません。
本来ならこの程度の事しか書けないんです。

厚生労働省からも医療広告ガイドラインが出されていますし、
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

※細かいので読まなくてもOK. こういうガイドラインが定められているという事だけ知ってくだされば。

医療機関専門のHP制作会社も存在し、このようなコラムを書かれています。
引用:日本ビスカ株式会社
https://www.visca-hp.jp/homepage-design/medical-ad-guideline2021/

こちらのコラムは読みやすいなと拝見して感じました。

医師や歯科医師はもちろん、独立開業権を有する
“あん摩マッサージ指圧師”
”はり師”
”きゅう師”
”柔道整復師”
にもこのような広告制限が存在します。

グレーゾーンとされていたホームページも規制の対象となりつつあり、今後は、あはき・柔整施術所が管理するホームページも適切な表現が求められることになるでしょう。

また、施術所を開院する際は各地域の保健所へ【施術所開設届】を
提出しなければなりません。
届け出をしているという事は保健所からの指導も入りやすいという事ですので、
おのずとコンプライアンスが求められますし、意識も高まります。
そのため、当院のホームページでも直接的な表現は控えた構成となっています。

堂々と
「○○が治ります!」
「△△に効きます!」
「××な症状がなくなります!」
といった、あまりにも直接的な表現で広告をしている所は、無免許または広告制限などのコンプライアンス意識を持たない術者による施術所である可能性が高いと思われます。

あと、骨盤の歪み系も怪しいですね。。。

無免許は言わずもがなですが、免許を持っていても守らなければならないことを守らないのは医療者としてのモラルに疑問符がつきます。
保有している免許で出来る行為以外の事をやっている免許者もいます。
「医療系国家資格をもっています」と言う所も、「どうして『○○の免許をもっています!』とハッキリ言わないのか??」と邪推してしまいます。

マッサージや指圧(整体含む)をするなら「あん摩マッサージ指圧師です!」と名乗るし、
はり・きゅうをするなら「はり師です、きゅう師です、鍼灸師です」と名乗るし、
脱臼や骨折の整復、捻挫や打撲の処置をするなら「柔道整復師です」と名乗ります。

「医療系国家資格があります!」とだけ聞くと、「おやぁ、、、??」となります。

辛い症状にお困りの方は藁にもすがる思いで、症状を緩和・改善・消失させてくれる場所を探します。
我々医療者が出来る事は「患者さんに治っていただく手助け」だと思っています。

どんなことにもルールとモラルが存在します。
「自分がやっていることはいい事だから!」といえども、なんでもかんでもやっていいというものではありません。
医療者としても一個人としても、必要なことはしっかりと伝えながら、ルールやマナー・モラルも併せ持った人間でありたいと思いますし、「いい治療院」の基準はそんな所にあるのではないかなぁと思う8月の終わりです。



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