あはきのお話

屋号のおはなし

こんばんは、なりひら治療院の鈴木です( ^∀^)
今週初投稿です、急にペース落ちましたね(笑)

さて、今回は少し真面目なお話です。
開業に至るまでの経緯(発起のタイミングとか場所の探し方とか)をブログにまとめようかと思いながらも
なんだかんだ指が動かず半年が経とうとしています。
開業から半年が経ち、徐々に地域の人たちに認識されつつあるのかなと感じます。
改めて開業を決意し、準備を経て、開業に至り、続けてきた、この約1年程を
テーマごとに振り返ってみたいと思います。
(時系列ではないので悪しからず・・・)

屋号の決め方

子どもに名前をつける時
ペットの名前をつける時
お店や会社の名前をつける時
名は体を表すと言いますが、屋号も人に伝わる1番のキャッチコピーだと思います。

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復術の施術所を開設する時は、
開設から10日以内 に管轄の保健所へ開設届を提出しなければなりません。
(これ、国家試験頻出問題です)

開設届には屋号の記載欄があります。
屋号はとても大事なものです。
子どもの名前を決めるようなものです。
「名付け」には自分の想いや考え、価値観、願いなどが現れます。
想いを込めて名付けをしたものには愛着が湧きますし、ずっと大切にしたいと思えます。
私は案外、そういった「思い入れ」とか「こだわり」は大事にしたいタイプです。
(個人事業主として開業していた頃は『長生院peace』と凝った屋号名をつけました(^^;))

屋号はシンプルにわかりやすく

とはいえ、あれもこれも想いや考えを詰め込みすぎて複雑になっては他人には伝わりません。
アウトプットは他人に伝わってなんぼです。
老若男女問わず、すべての人に一目瞭然で伝わることを最優先に決めました。
・ここは何の施設なのか
・どこにあるのか
・どんなサービスを提供するのか
がきちんとわかりやすく表現出来ていることが必要だと考えました。

保健所からも
「わかりやすく、持っている免許内容に基づいた施設名を付けるよう」
指導がなされます。
これは、医療に関する法律である”医療法” 第三条において

「疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、
これに、病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院
その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない」

と規定されている為です。(名称の制限)

※施術所名については各自治体の保健所ごとに審査がバラバラで、
「〇〇治療院」とか「△△療院」のように
何をやっているのかわかりづらかったり、
病院やクリニックと誤認してしまう恐れがある名称はNG
のはずですが
承認してしまう保健所もあるようです。
また出張専門の届出の時よりも施術所開設の時の方が厳しく感じました。

自分たちの技術や知識を過剰に広告するような名称は違うと思うし、
(ゴッドハンド治療院とか根本改善治療院とか、、、いかにも「治りますよ!」みたいな名前。
あるかどうかわかりませんし、開設者が神手さんと根本さんなら何も言えませんが)

変に横文字にして馴染みが悪いのも避けたいです。
(ヒーリングサロン マジカルハンドセラピーとか、、、あるかどうかは知らないですが)

自分たちの想いも込めつつ、
わかりやすく、伝わりやすく、
法令遵守した名称が必要です。

そんなこんなで決めた屋号は、、、

はり・きゅう・マッサージ
なりひら治療院

はい、とってもシンプルになりました。
どこにあるの?→なりひらです!
何をする所なの?→はり・きゅう・マッサージを提供する治療院です!
墨田区保健所もすんなり承認頂きました。

我々としては「その地域に根差したい」という想いがありました。
正直言って、墨田区押上・業平地域に元々縁があるわけではありません。
ですが、この地に開業するのであれば地元の人たちに必要とされる治療院でありたいし、
地元の人たちに馴染みたい。
地元の活性化のお手伝いがしたいと思っています。
私は曳舟に引っ越してきてようやく安住の地が見つかったと感じています(笑)

今度はどうして「押上・業平エリア」に開業したのかをテーマにしたいと思います。

中秋の名月と隅田川ブルーイングのペールエール@大横川親水公園
(仕事終わりのひとり酒)

消灯後のスカイツリー

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