あはきのお話

ネットや広告でよく見る『医療系国家資格』っていったい何?というおはなし

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おはようございます、なりひら治療院の鈴木です😊

今朝の雨は冷たかったですねぇ。。。
今夜から強烈な寒気がやってくるそうです、寒さ対策万全になさって下さい🧥🧣

SNSや広告でよく見かける「医療系国家資格保有!」のフレーズ。
「あ~国家資格持ってるなら安心だよねぇ」と感じる一般の方々の心理を利用した、
こズルいフレーズだと思っています。
だって、ひとえに医療系国家資格と言ったって、それぞれの資格や免許によって「できる事」は違うんですもの。

そこで今回は、「施術所を開設・勤務している人たちが持つ『医療系国家資格』」を
簡単ではありますが紐解いてみたいと思います。

施術所を開設・勤務なさっている方たちは概ね4つの内どれかの免許・資格をお持ちです。

(中には複数・全部という方もいます)

<①あん摩マッサージ指圧師>

揉む/さする/撫でる/叩く/押す/引くなど、手技を用いて人体の変調を改善する施術者。
俗にいう、「整体」「カイロ」「骨盤矯正」なども法律上は「指圧業」に含まれるのであん摩マッサージ指圧師免許が必要です。リラクゼーションとしての側面もありますし、個人的には”一番つぶしのきく免許”ではないかと思っています。

<②はり師・きゅう師(鍼灸師)>

鍼・モグサを用い、経穴(ツボ)や特定の筋肉などに対して刺激し、症状の改善に効果をあげます。

はり師免許ときゅう師免許は別々の免許です。また、はり師・きゅう師免許だけではマッサージや指圧、整体はできません。

<③柔道整復師>

運動中など急なケガに対しての処置が可能な免許です。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの怪我に対して「血が出ないやり方」で整復・固定します。
世の中に接骨院・整骨院はたくさんありますが、「そんなに骨折・脱臼・打撲・捻挫する人っているのかな?」と考えてしまいますね。

<④理学療法士>

ケガや病気で身体に障害のある人などに、医師の指示の下、基本動作能力の回復や維持を目的に、自立した日常生活を送れるよう支援する医学的リハビリの専門職。
“医師の指示の下”なので、病院やリハビリ施設、老健施設などにご勤務の方が多いです。
もちろん、バイオメカニクスセミナー等をなさっている先生も存じておりますが、
医師の指示のない場所で独立されてる方々はどんなことなさっているのでしょうか・・・



どの免許がスゴいとかダメとか、優劣はありません。
それぞれの免許で「出来ること」が違うのです。
ご自身の症状に合わせて、適切な免許者の施術を受ける事が重要です。

厚労省や保健所、各業界団体も注意喚起や啓蒙活動をやっていますがなかなか浸透しないのが実情です。

最近では商業・営利目的の発信ばかりする所が多く見られます。
医業として公共の福祉の概念に則り、一つ一つの施術所がきちんと情報発信をしていかなければならないと思っています。

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